相続が発生した際、「預貯金」の相続手続きは、相続人の方々により行われること多いようです。
ところが、土地や建物といった「不動産」の登記名義を変える手続きは、一般に煩雑で難しいというイメージがあり、とっつきにくいものとして、そのまま放置されてしまう事例もあります。
不動産の名義人が5年前に亡くなっている、あるいは50年前から相続登記がされていない山林がある、そのような不動産をお持ちではありませんか?
相続が発生した場合、すぐに相続登記を行えば数人の相続人が話し合えば済むケースがあったとします。例えば、父が亡くなり、相続人が母と息子、娘のケースでは、3名の話し合いで父の持っていた不動産の相続登記手続きが行えます。
ところが、これを放置し10年、20年が経過し、仮に息子が亡くなるなどすると、相続人の数は五月雨式に増えてしまう可能性があります。
ところで、相続登記がなされていない土地を売る場合、前提として相続登記が必要になりますが、相続登記には相続人全員の意見が一致する必要があります。
例えば10名、あるいは20名の相続人の意見が一致することは一般的に難しいと想定されますが、すると、こうした土地は売却したり活用することが実質困難な土地となってしまいます。
相続が発生した直後であれば数人の意見の一致で済んだことが、期間を経過することで、手がつけられない状況になってしまう可能性があるわけです。
後々の世代のためにも、できるだけ早く、相続登記手続きを行うことをおすすめします。
「相続」について、亡くなる前の準備、亡くなった後の手続き、それぞれについてのご相談を承ります。
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